この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び 重 要 事 項 説 明 書 (生活介護用)
この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号)」第10条の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。 |
1 生活介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 社会福祉法人 智恩福祉会 |
代表者氏名 | 城谷 星 |
所在地 | 茨木市白川二丁目13番25号(白川敬愛保育園内) |
連 絡 先 | 電話番号072-665-8615 FAX番号072-643-8655 |
2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1) 事業の所在地等
事業所名称 | デイサービスセンター若園けいあいの里 |
サービスの 主たる対象者 | 聴覚言語障がい者 視覚障がい者 難病等対象者 |
大阪府指定 事業所番号 | 生活介護 2714202500 号(令和3年4月1日指定) |
管理者 | 荒木 美代子 |
事業所所在地 | 〒567-0894 茨木市若園町5番6号若園ハイツG号室 |
連絡先 相談担当者名 | TEL 072-665-7020 FAX 072-665-7021 荒木 美代子 |
事業所の通常の 事業実施地域 | 茨木市 |
利用定員 | 10人 |
(2) 事業の目的および運営方針
事業の目的 | 社会福祉法人智恩福祉会が設置するデイサービスセンター若園けいあいの里(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の生活介護(以下「指定生活介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定生活介護の円滑を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定生活介護の提供を確保することを目的とする。 |
運営方針 | 1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効率的に行なうものとする。 2 指定生活介護の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 3 前二項のはか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第107号)」に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 |
(3) 営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝祭日は含む。 ただし、お盆(8月13日から8月16日) 年末年始(12月29日から1月3日)は休業とする |
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分までとする。 |
(4) サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝祭日は含む。 ただし、お盆(8月13日から8月16日)年末年始 (12月29日から1月3日)は休業とする |
サービス提供時間 | サービス提供時間 午前8時40から午後4時30分までとする。 |
3 職員体制等ついて
事業所の管理者 | 荒木 美代子(通所介護と兼務) |
生活支援員 | 4(通所介護と兼務) |
機能訓練指導員 | 1(通所介護と兼務) |
4 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
(1) 提供するサービスの内容
- 健康チェック ②入浴サービス ③昼食・おやつの提供 ④生活指導(相談・援助等)
⑤レクリエーション(創作的活動を含む) ⑥機能訓練 ⑦送迎
(2) サービス料金
利用料金は、次表のとおりです。
生活介護Ⅰ 697単位 | |
利用料 | 7395円/回 |
利用者負担額 | 740円/回 |
【加算項目】 事業所がとった対応の内容により、下表のとおり料金が加算されます。
加算項目 | 利用料 | 利 用 者 負 担 額 |
初期加算 | 30単位 | 32円/回(開始から30日間) |
欠席時対応加算 | 94単位 | 100円/回(4回まで) |
食事提供体制加算 | 30単位 | 318円/回 |
送迎加算 | 10単位 | 106円/片道 |
福祉専門職員配置等加算Ⅰ | 15単位 | 159円/回 |
介護職員等処遇改善加算 | 合計単位数の8.1% |
5 その他の費用について
内 容 | 料 金 |
教養娯楽費 | 1日につき 120 円 |
日常生活費Ⅰ | 1回につき 70 円 |
日常生活費Ⅱ(入浴有の場合) | 1回につき 120 円 |
入浴サービスに係る光熱水費 | 1回につき 610 円 |
食事の提供に係る費用 | 昼食:1食につき 830 円 (おやつ代を含む) |
おむつ代 | 1枚220円徴収する。 |
パット代 | 1枚90円徴収する。 |
キャンセル料 | 3日前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です。 |
当日キャンセル5回目以降は、欠席時対応加算に相当する実費負担額を徴収する。 |
<提供するサービスの料金とその利用者負担額について>
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。
利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
※ 障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 |
利用者負担額その他の費用の支払い方法について | 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月10日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の27日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)現金支払い (イ)利用者指定口座からの自動振替 お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。 また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。 |
6 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
7 サービスの提供にあたっての留意事項
(1) 市町村の支給決定内容等の確認
サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
(2) 生活介護計画の作成
確認した支給決定内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「生活介護計画」を作成します。作成した「生活介護計画」については、案の段階で利用者又は家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。
(3) 生活介護計画の変更等
「生活介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
8 秘密の保持と個人情報の保持について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について | 事業者及び事業者の使用するものは、サービス提供する上で知り得た利用者及びその家族の関する秘密を正当な理由なく、第三者にもらしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 |
個人情報の保護について | 事業者は利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。 事業者は利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者へのろうえいを防止するものとします。 |
9利用料、その他の費用の請求および支払い方法について
利用料、その他の費用の請求と支払い | ア 利用料、その他の費用はサービス提供月の末日で締めて計算し、利用明細・合計金額を記載した請求書を毎月翌月10日頃に発行致します。 イ アの請求金額を、指定の金融機関口座よりサービス提供月の翌月27日に引き落としさせていただきます。 ウ お支払いを確認しましたら、領収書を交付致しますので、必ず保管をお願いします。 |
*利用後、その他の費用の支払いについて、支払い期日から2ヶ月以上遅延しさらに支払いの催促から14日以内にお支払いがない場合、契約を解除したうえで、未支払い分をお支払頂くことになります。
10 利用日の変更を希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、利用日の変更を希望される場合には、右の相談担当者までご相談下さい。 | ア 相談担当者氏名 荒木美代子 イ 連絡先電話番号 072-665-7020 Fax番号 072-665-7021 ウ 受付日および受付時間 月曜~土曜 午前8時30分~午後5時30分 (但し、12月29日~1月3日、8月13日~16日は除く) |
*利用日の変更に関しましては、利用者のご希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制
などにより、ご希望にそえない場合もありますことをあらかじめご了承ください。
11 送迎について
送迎時間等、送迎についての段取りについては、利用日の前日までに連絡帳記載又は、電話連絡の方法で利用者又は家族にお知らせします。
12 金銭および物品の受け渡しついて
対象者が、他利用者様、職員に限らず当施設内での金銭および物品の受け渡しは、トラブルの原因
となりかねますので一切禁止いたします。
13 賠償責任
(1) 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において、利用者に対してその損害を補償します。
(2)① 利用者自らの行動(食事中、喉に食事を詰まらせる。又は施設内で自らの行動により転倒して
骨折する等)や持病に起因する怪我・病気等については、事業者は賠償の責任を免れます。
② 事業者は事故の責めに帰すべき事由が無い限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各
号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
ア 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び経歴等の重要事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行なったことに専ら起因して損害が発生した場合
イ 利用者が、サービスの実施に当たって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず
又は不実の告知を行なったことに専ら起因して損害が生じた場合
ウ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して損
害が発生した場合
エ 利用者が、事業者若しくはサービス従事者の指示・依頼に反して行なった行為に専ら起因して損害
が発生した場合
14 緊急時の対応方法について
サービス提供中に利用者に緊急の事態が発生した場合、利用者の主治医にご連絡するとともに、あらかじめ、指定する連絡先にも連絡します。
当事業所が利用者に対して行う指定通所介護の提供により、事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、当事業所が利用者に対して行った指定通所介護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
15 協力医療機関について
協力医療機関は、治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし、優先的な診療・入院治療を保証するものではございません。
医療機関名称 | いまい内科ハートクリニック | ||
医院長名 | 今井 道生 | ||
所在地 | 茨木市双葉町9番20号コスモアネックス2階 | ||
電話番号 | 072-637-2468 | ||
診療科 | 循環器内科・内科・消化器内科 | 入院設備 | なし |
16 (虐待防止に関する事項)
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を設置し定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修を実施する。
- 前号に揚げる措置を適切に実施するための担当者を置く。(担当:管理者)
事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族障害者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
17 身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。又事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1)緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2)非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3)一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
18 サービス提供に関する相談、苦情について
苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。
相談担当は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、時下の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。(時間を要する内容も旨を翌日までには連絡します。)
【事業者の窓口】 (事業者の担当部署・窓口の名称) | 所 在 地 茨木市若園町5番6号若園ハイツ1F 電話番号072-665-7020 ファックス番号072-665-7021 受付時間 月~土曜日(祝日は営業) 午前8時30分~17時30分 |
【市町村の窓口】 (利用者の居宅がある市町村の障がい福祉サービス担当部署の名称) | 所 在 地 茨木市駅前三丁目8番13号 電話番号072-620-1636 ファックス番号072-627-1692 受付時間 月~金曜日(祝日を除く) 午前8時45分~17時15分 |
【公的団体の窓口】 大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会 「福祉サービス苦情解決委員会」 | 所 在 地 大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター内 電話番号 06-6191-3130 ファックス番号 06-6191-5660 受付時間 月~金曜日(祝日を除く) 午前10時~午後4時 |
【事業者の窓口】 (事業者の担当部署・窓口の名称) | 所 在 地 茨木市若園町5番6号若園ハイツ1F 電話番号072-665-7020 ファックス番号072-665-7021 受付時間 月~土曜日(祝日は営業) 午前8時30分~17時30分 |
【市町村の窓口】 (利用者の居宅がある市町村の障がい福祉サービス担当部署の名称) | 所 在 地 茨木市駅前三丁目8番13号 電話番号072-620-1636 ファックス番号072-627-1692 受付時間 月~金曜日(祝日を除く) 午前8時45分~17時15分 |
【公的団体の窓口】 大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会 「福祉サービス苦情解決委員会」 | 所 在 地 大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター内 電話番号 06-6191-3130 ファックス番号 06-6191-5660 受付時間 月~金曜日(祝日を除く) 午前10時~午後4時 |