社会福祉法人 智恩福祉会
ケアプランセンターけいあいの里
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 社会福祉法人 智恩福祉会
代表者氏名 理事長 城谷 星
本社所在地 大阪府茨木市白川2丁目13番25号 連絡先及び電話番号等 電話 072-637-1313 ファックス番号 072-634-2023
法人設立年月日 昭和57年3月2日
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 ケアプランセンターけいあいの里
介護保険指定 大阪府指定
事業者番号 2774202978
事業所所在地 大阪府茨木市小柳町12番16号プレシャスマンション101号室
連絡先 電話 072-630-1516 ファックス番号 072-630-1575
相談担当者 狩野 康浩
事業所の通常の事業の実施地域 茨木市、高槻市、摂津市
(2)事業の目的及び運営方針
事業の目的
社会福祉法人智恩福祉会が設置するケアプランセンターけいあいの里(以下「事業所」という。)において実施する居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする
運営の方針
1.事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2.利用者の心身の状況その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4.事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営 業 日 月曜日~金曜日(8月13日~16日、12月29日~1月3日は除く)
営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(4)事業所の職員体制 職 職務内容 人員 管理者 (主任介護支援専門員)
・介護支援専門員その他の従業者の管理。
・指定居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整。
・業務の実施状況の把握。
・介護支援専門員その他の従業者に基準を遵守させるための必要な指揮命令。
1名 介護支援専門員
・居宅介護支援業務。
2名以上
(5)居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について 居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険 適応有無 利用料 (月額) 利用者負担額 (介護保険適応の場合) ① 居宅サービス計画の作成
別紙に掲げる「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。
左の①~⑧の内容は居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。
下表のとおり。
介護保険適応となる場合には、利用料を支払う必要がありません。(全額介護保険により負担されます。) ② 居宅サービス事業者との連絡調整 ③ サービス実施状況把握、評価 ④ 利用者状況の把握 ⑤ 給付管理 ⑥ 要介護認定申請 に対する協力、援助 ⑦ 相談業務 ⑧ 地域ケア会議への協力 要介護度区分 取扱い件数区分
要介護1・2
要介護3~5 介護支援専門員1人当たりの利用者の数が45人未満の場合
居宅介護支援費Ⅰ
11,513円
居宅介護支援費Ⅰ
14,958円 〃 45人以上65人未満の場合において、45人以上の部分
居宅介護支援費Ⅱ
5,585円
居宅介護支援費Ⅱ
7,243円 〃 45人以上の場合において、65人以上の部分
居宅介護支援費Ⅲ
3,349円
居宅介護支援費Ⅲ
4,344円
※ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置
要介護度区分
取扱い件数区分
要介護1・2
要介護3~5 介護支援専門員1人当たりの利用者の数が50人未満の場合
居宅介護支援費Ⅰ
11,620円
居宅介護支援費Ⅰ
15,097円 〃 50人以上の場合において、50人以上60人未満の部分
居宅介護支援費Ⅱ
5,638円
居宅介護支援費Ⅱ
7,308円 〃 50人以上の場合において、60人以上の部分
居宅介護支援費Ⅲ
3,381円
居宅介護支援費Ⅲ
4,387円
※当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合は、上記金額の50/100となります。また2か月以上継続して該当する場合には、算定しません。
※特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、上記金額より2,140円を減額することとなります。
※介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人以上(ケアプランデータ連携システム活用等を行っている場合、50人以上)の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、45件(50件)目以上になった場合に居宅介護支援費ⅱ又はⅲを算定します。
※事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に居宅介護支援を行う場合は、上記金額の95/100となります。
※地域単価10.70円(5級地)を含みます
加算 加算額 算定回数等 要介護度による区分なし
初回加算
3,210円/月
新規に居宅サービス計画を作成する場合要介護者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(A)
5,553円/月
4,504円/月
3,456円/月
1,219円/月
中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所である場合(1月につき)
特定事業所医療介護連携加算
1,337円/月
病院との連携や看取りへの対応につき一定の基準を満たす事業所である場合(1月につき)
入院時情報連携加算(Ⅰ)
入院時情報連携加算(Ⅱ)
2,675円/月
2,140円/月
入院するに当たって病院等に訪問し職員に必要な情報提供をした場合
入院するに当たって病院等の職員に必要な情報提供をした場合
退院・退所加算
退院等に当たって病院職員等から必要な情報をうけて、居宅サービス計画を作成し居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
(Ⅰ)イ
(Ⅰ)ロ
(Ⅱ)イ
(Ⅱ)ロ
(Ⅲ)
4,815円/回
6,420円/回
6,420円/回
8,025円/回
9,630円/回
(Ⅰ)イ 連携1回
(Ⅰ)ロ 連携1回(カンファレンス参加)
(Ⅱ)イ 連携2回以上
(Ⅱ)ロ 連携2回以上
(内1回以上カンファレンス参加)
(Ⅲ) 連携3回以上
(内1回以上カンファレンス参加)
通院時情報連携加算
535円/回
病院等で医師の診察を受ける利用者に同席し、医師等に情報提供を行った場合
緊急時等居宅カンファレンス加算
2,140円/回
病院又は診療所の求めにより医師又は看護師と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合(1月に2回を限度)
ターミナルケアマネジメント加算
4,280円/月
在宅で死亡した末期の悪性腫瘍の利用者に対し24時間連絡体制を整備し必要に応じて居宅介護支援を提供した場合
3 その他の費用について 交通費
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。尚、自動車を使用した場合は、事業所から片道おおむね5キロメートル未満200円、5キロメートル以上300円を請求いたします。
4 利用者の居宅への訪問頻度の目安 介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1ヶ月に1回
※ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
5 利用料、その他の費用の請求及び支払い方法について ①利用料、その他の費用の請求方法等
ア 利用料及びその他の費用の額は計算し、都度請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて当日お渡しいたします。 ②利用料、その他の費用の支払い方法等
ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、当日現金にてお支払い下さい。
イ お支払いの確認をしましたら領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
※利用料及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2ヶ月以上遅延し、さらに支払い支払いの督促から14日以内に支払われない場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 居宅介護支援の提供にあたって
(1)居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知せください。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行えるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3)指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。
(4)介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けた時、その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。
(5)介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師」という。)の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。
(6)指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に揚げるとおり必要な整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(2) 虐待の防止のための指針を整備しています。
(3) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(4) 前3号の措置を適切に実施するための担当者を置いています。 虐待防止に関する責任者
管理者 狩野 康浩
(5) サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを市町村に通報します。
(6) 成年後見制度の利用を支援します。
(7) 苦情解決体制を整備しています。
8 業務継続計画(BCP)の策定について
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
9 感染症対策について
事業所は、事業所において感染症が発生又は蔓延しない様、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
10 従業者の就業環境の確保について(パワハラ・セクハラの防止)
事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
11 秘密の保持と個人情報の保護について ① 利用者及びその家族に関す る秘密の保持について
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 ② 個人情報の保護について
① 事業者は、利用者から予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報においても、予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者及びその家族に家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意を持って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
12 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 【市町村(保険者)の窓口】 茨木市健康福祉部長寿介護課
所在地 茨木市駅前三丁目8番13号
電話番号 072-620-1639
受付時間 8:45~17:15(土日祝除く)
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。尚、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 社会福祉施設総合損害補償
保 険 名 : 施設の業務中事故賠償保障
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下記に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
・特に事業者に関する苦情である場合には、利用者の立場を考慮しながら、事業者側の責任者に事実関係の特定を慎重に行う。
・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整をおこなうとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。)
苦情申立の窓口 【事業者の窓口】 社会福祉法人 智恩福祉会 ケアプランセンターけいあいの里
所 在 地
電話番号
受付時間
担 当 者
茨木市小柳町12番16号プレシャスマンション101
072-630-1516
午前8時30分から午後5時30分
狩野 康浩 【市町村(保険者)の窓口】 茨木市健康医療部長寿介護課
所在地
電話番号
受付時間
茨木市駅前町3丁目8番13号
072-620-1639
午前8時45分から午後5時15分 高槻市健康福祉部長寿介護課
所在地
電話番号
受付時間
高槻市桃園町2番1号
072-674-7821
午前8時45分から午後5時15分 摂津市健康福祉部高齢介護課
所在地
電話番号
受付時間
摂津市三島1丁目1番1号
06-6383-1379
午前8時45分から午後5時15分 【公的団体の窓口】 大阪府国民健康保険団体連合会
所在地
電話番号
受付時間
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号FNビル内
06-6949-5418
午前8時45分から午後5時15分
13 その他運営に関する重要事項
事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。
2 本事業所は、職員の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年2回
3 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する
4 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員で なくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は社会福祉法人智恩福祉会と当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。